行政書士と私たち弁護士(内緒・・)の争いは、1978年ころから増え続いている。
どちらも職務経験が無いのであれば、まったくピンと来ない話だろう。
一般には、双方協力していける関係にあるが、
力(権力と実力行使力)がちがうのし、方や司法試験、
行政書士は「そろばん2級と同等」と言われている関係かも。
2級と書いたが、「準2級」ではありません・・・。
嫌われるポイントは・・・ 必ず請求!着手金! 着手金! 行政書士の着手金!
近年は特に、「引きこもりブーム」 なのか、行政書士は増えるばかりだ、
インターネットで 引きこもり 行政書士 と検索すると 面白い記事もある。
返還金請求についてもめる、弁護士と行政書士の・・・
司法書士、行政書士は請負うことができません!
司法書士(※認定を受けていない)や行政書士は業者へ返金請求する為の
代理権はなく、詐欺被害案件を請負う事はできません。
ホームページ上では被害金を取り戻すと謳っていても、
実際にはその資格はなく、事件を解決できず、着手金だけ取られて
しまったり他の事務所を紹介するケースが多発していますので、
注意しなければなりません。
おおよそ140万円以下の案件なら、行政書士でも手は出せます。
しかし、そのほとんどは、安易な 「無料見積もり」 をどうやって現金化するか
そこに尽きると言われています。
大手弁護士事務所に聞けば、返還請求は 「140万円を超えます」 と即答される
事例でも、行政書士サイドでは、「着手金」 を受ける為に、弁護士を紹介したりは
殆どしません。
昭和50年頃までの 「行政書士」 が優秀だったのは、弁護士(司法会)とも
しっかりと交流があったからです。
※自称「行政書士」は、全国では 7%
※認可を取り消され、なお活動している「行政書士」は 全国で 2600人を超える
まあ、弁護士でも同じような 「イタい話」 はワンサカあるんですが割愛。
# by takei56 | 2011-10-24 22:32 | 行政書士